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第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品についての知識を高め、ドラッグストアや調剤薬局の薬剤師・登録販売者・管理者・一般従事者は患者様により良い販売・調剤をするように心掛けていきましょう。
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平成21年(2009年)6月より施行された改正薬事法により、第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品の販売について法的な制約がかかるようになりました。



医薬品を医薬品以外と区別して陳列したり、第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品を区別して陳列する他、書面を用いた情報提供、名札の着用(薬剤師・登録販売者・一般従事者)など様々な事項が必要になります。



第2類医薬品は、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品と定義されており、まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分として、厚生労働省は「第ニ類」としています。(参考:平成17年12月15日医薬品販売制度改正検討部会報告書)



まずは第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品のリストを取得し、一覧を確認しながら陳列方法を考えていきましょう。



第1類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品については → 日本OTC医薬品協会
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